自転車運転に関する道路交通法
今朝は先月更新手続きをした免許証を取りに警察署へ。
ゴールド免許は気持ちいい。
っつーわけで、久々に車でプールに行くか!と乗り込んでキーを回すと。
チャチャチャッ、チャチャチャッ、チャッ。
カッチ...カッチ...
擬音語だけを見るとケチャックダンスのようだが、バッテリーが上がってしまってたのである。ショック。。。
ガソリンが高いから乗らないようにしてたとはいえたったの1ヶ月。
しかもバッテリーを交換してからまだ1年半しか経ってないのに。
しゃーないからチャリでジムへ。
チャリといえば、先月講習を受けてここ数年間で変更になった道路交通法の内容をいくつか教えてもらったんだけど、注目だったのは自転車の歩道通行が可能になっていたこと(道路を走行できない場合や幼児を乗せている場合に、歩行者に充分留意してといった制限はあるが)。1年ほど前に改正されたらしい。
これまで、歩道を走っているの自転車に対して、ムカつきニラミをきかせてたりしたんだけど、いつの間にか自分の方が間違っていたということだな。要注意。
それとこれを機に以前から気になっていたことを調べてみた。
それは自転車の酒飲み運転の罰則。
どのくらいのペナルティが課せられるのか?実はかなり重くて “5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道交法65条)” とのこと。
いかなるときにも“飲んだら飲むな”っつーことだな。交通安全という観点からはもとより、懐という観点からもヤバイことになる。しっかりと肝に銘じておこう。
ちなみに無灯火の違反も結構ヘビーで “5万円以下の罰金(道交法52条)” とのこと。みなさんご留意くだされ。
最後に我がことながらすっかり忘却の彼方だったのだが、今日久々に免許証を見て思い出したよ、自分が大型自動二輪の免許を保持していたこと。
「V-MAX」また乗りたい!
運転の仕方を忘れてしまったので、こちらも講習を受けた方がいいかもしれん。
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